熊本家庭裁判所 昭和49年(家イ)79号 審判
主文
相手方は本調停終了に至るまで別紙目録記載の不動産につき、譲渡・賃貸・担保権の設定・その他一切の処分をしてはならない。
(家事審判官 岡部崇明)
もし、相手方が正当な事由なく上記措置に従わない場合には、家事審判法第二八条により過料の制裁に処せられることがあります。
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相手方は本調停終了に至るまで別紙目録記載の不動産につき、譲渡・賃貸・担保権の設定・その他一切の処分をしてはならない。
(家事審判官 岡部崇明)
もし、相手方が正当な事由なく上記措置に従わない場合には、家事審判法第二八条により過料の制裁に処せられることがあります。